裁判の終わりといえば、判決ですね。決着です。
どんな風に決着がつくのか、ご存じですか?
筆者は恥ずかしながら、会社設立1年目に顧客と民事裁判をしたことがあります。
その時の経験をもとに、どうやって決着がつくのかを解説していきますね。
世間的なイメージとは一線を画す情報が詰まっていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
終了・決着のタイミングは裁判所が決める
裁判の決着と言えば、判決です。
どちらの言い分が正しいのかを決めてくれますが、零細企業VS個人のような小規模の民事訴訟だと、判決のタイミングは裁判所が決めます。
前回の記事でも紹介しましたが、弁護士を代理人にした場合は、弁護士側から終了しましたという連絡が来ます。
そのため、いつ終わったのかよくわからないのですが、自分で裁判をすると、判決のタイミングが非常によくわかります。
準備書面や証拠などでやりとりしてる時、突然、判決書が送られてくるのです。
審理終結から判決期日までの期間はまちまちですが,概ね1~3か月程度です。
引用:https://www.ban-lawoffice.com/newpage2.htmlより
原告が有利な印象?
これはあくまで個人的な印象ですが、原告が消費者でこちらが法人である場合は、消費者側の方が有利という印象があります。
裁判官も人ですから、原告側が不利益を被っているという印象付けをされると、ちょっと不利になってしまう場合が多いのではないでしょうか。
筆者も消費者金融を相手にした裁判では勝ちましたが、自分の元・顧客と裁判したときは結果的に負けています。
自分の力だけでも勝てる
1つ言いたいのは、自分の力だけでも勝てるということ。
以下の記事でも紹介しましたが、裁判は代理人を弁護士に立てることなく、自分1人で戦うこともできます。
筆者が自分で裁判したときは、相手はローン会社でしたが、自分の力だけで勝っています。
決着がついたときの控訴・賠償金は?
判決が出て、もし自分が勝てば、相手は「控訴」することになります。
判決に不服があるときには「上訴(じょうそ)」ができます。1審判決に対する上訴を「控訴(こうそ)」(民事訴訟法第281条)、控訴審(2審)判決に対する上訴を「上告(じょうこく)」といいます(民事訴訟法第311条)。
民事裁判では、1審が地方裁判所の場合は、控訴審は高等裁判所(裁判所法第16条第1号)、上告審は最高裁判所が担当します(民事訴訟法第311条)。家事事件の場合、1審は家庭裁判所ですが、この場合も、控訴審は高等裁判所(裁判所法第16条第1号)、上告審は最高裁判所になります(民事訴訟法第311条)。
1審が簡易裁判所の場合は、控訴審は地方裁判所(裁判所法第24条第3号)、上告審は高等裁判所が担当します(民事訴訟法第311条)。1審が簡易裁判所の場合の上告審の高等裁判所の判決に対しては、憲法違反を理由とする場合に限り、さらに最高裁判所に特別上告をすることができます(民事訴訟法第327条)。控訴、上告は、全部勝訴した側はすることができません。つまり、判決の事実認定や理由に不服があっても、請求が全部認められた場合の原告は控訴できず、請求棄却の場合の被告は控訴できません。また、訴訟費用の負担に関する部分だけについての不服申立もできません(民事訴訟法第282条)。
引用:http://www.shomin-law.com/m/minjisaibanjoso.htmlより
しかし筆者の経験上、それ以上お金をかけることができないという判断をするのか、控訴はしてきません。
ただ、相手が個人であれば、話は別。弁護士にそそのかされて、控訴してくるかもしれませんね。
賠償金は払わなくてもよい場合がある?
もし裁判に負けてしまった場合、消費者側についていた弁護士の方から連絡が来ます。
「裁判で確定した賠償金をいつまでに払うようにしてください」という連絡ですね。
もしその連絡に従わなかった場合は、強制執行をとることがあります。
お金の支払,建物の明渡し,物の引渡し等が記載された債務名義(判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言付支払督促等のことをいいます。)をもらったのに,相手が支払や明渡し等をしてくれないときには,その債務名義に基づいて強制執行(差押等の手続)の申立てをすることができます。
引用:http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kyoseisikko/index.htmlより
強制執行とはいわゆる「差し押さえ」で裁判所側が、あなたの口座から強制的にお金を差し押さえるのですが、これを実行するためには消費者側がさらに弁護士にお金を払わなければいけません。
ですので、筆者も負けたあと、強制執行まで及びませんでした。
結局は弁護士の一人勝ち?
裁判に勝ったのにもかかわらず、賠償請求したお金も返ってこないという事ですから、消費者側としては相当な痛手でしょう。弁護士費用がかかっていますからね。
そう考えると、結局は弁護士の1人勝ちになっているのでは。
消費者側も「なんで弁護士の口車に乗ってしまったんだろう」と思っているかも?
差し押さえをするとき、お金がかかるという説明も受けていなかったら、強制執行まで及ばない、という判断も致し方なしかもしれませんね。
もしかすると、「裁判に勝った=自分が正しいと認められた」という事実だけで、満足なのかもしれませんが。
【総評】訴えられても落ち込まない。正面からぶち当たろう
裁判となれば、ものすごくマイナスなイメージがあるでしょう?
ただ、何度か裁判を経験してきた身からすると、そこまで怖がる必要はないと思っています。
訴えられてもあなたの人格が否定されたわけではないので、下手に落ち込む必要はありません。
当サイトで解説している裁判ネタをおさえておけば、きちんと対処することができるでしょう。
逃げずに対応して経験値を上げよう
もし訴えられた場合、答弁書をスルーしてしまうとその時点で敗北になってしまいます。
そのため、裁判をするなら、逃げることが1番いけないのです。
そして個人的には裁判を経験したことによって、人生の最底辺を経験したような気になりました。
つまりは訴えられたことによって、これ以上もう怖い事は無いと思うようになったのです。
これは相当な成長になりました。
もちろん裁判を起こすようなトラブルが起きないことが1番です。
顧客にもそのようなマイナスを経験をさせないことが1番ですが、争いというものはどこでも起こり得ること。
もしあなたが裁判が起こるようなトラブルが発展したとしても、逃げずに対応してきちんと経験値を上げましょう。
以上「【会社1年目】はじめての裁判!決着はどうやってつく?賠償金の行方は?
」でした。