「騒音」というのは「人が聞いて好ましくない音」の総称。
ですから、音の大きさだけでなく、時間帯、その人の感じ方にもよる問題かもしれません。
しかし、「何でこの時間にこんな音⁉」「もうウンザリ!何とかしたい!!」と感じ、対応策を探してここにたどり着いたあなたにとっては、他人ごとではないですね。
当記事では、具体的には何時頃からの音を騒音として良いか、さらにどんな対応策が適切かを様々なレベルでアドバイスします。
騒音に苦しめられている方、是非ご覧ください。
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目次
そもそも「何時」以降の騒音だったら対応すべき?
郊外の閑静な住宅街なら、もう夜間9時頃には静寂の訪れる時間帯。
一方、都心のマンション近辺は人も交通の流れもまだあり、夜型の方々が多いせいか、深夜0時頃でもザワザワしているところもあります。
とはいえ、一般的な感覚では夜間9時、10時頃には静かに安らぎたい…とするのが普通。
小さいお子さんや高齢者のいるご家庭なら就寝時間も早いでしょうから夜間9時の爆音ですら大迷惑です。
よくネット上で「騒音規制法」を根拠に「夜間」の時間帯は午後9時、10時から翌朝6時まででは、とコメントされている方もいます。
この規制法はあくまでも、金属加工機械などを扱う「特定工場」や、くい打ち機・大型建設機を使用する「特定建設作業」に対する騒音基準として、音の大きさの限度と時間帯が規定されたものです。
あなたが気になっている深夜の隣人の「騒音」については、地方自治体が必要な規制を行うことが出来る、とされています。
一度、あなたのお住まいの市町村のホームページでどんな音が規制対象なのかを調べてみることをおススメします。
ちなみに、「東京都環境局」の資料では、身近な生活音として楽器やTVなどの音響・掃除機や洗濯機などの家電・子供の走り回る音・話し声・ペットの鳴き声に至るまでデシベル(dB)で数値化され、音の出ない工夫をするように呼び掛けています。
ただ、具体的に「何時から」という規定は、各自治会・マンションや集合住宅でルール作りをするように、という書き方がされていて直接の時間の規定は見当たりません。
実際、ある団地のルールでは、「夜9時以降洗濯禁止」などの具体的な時間を指定しているところもありますし、夜間・早朝という読み手の常識が問われている書き方の場所もあります。
あなたがお困りの騒音と照らし合わせて、こんな音もやっぱり騒音なんだ!お住いの規定や常識でこの時間はないだろう!!と思ったら勇気を出して次の行動に出ましょう。
次に対応策のアドバイスをいくつかあげます。
【対応策その1】 ~大家・管理組合・自治会回覧板を使って注意を!~
自分で直接騒音主に何とかしてくれ、と言える間柄ならまだしも、大抵は普段からそんなに縁がない、かえって逆恨みされたら怖い、という想いは皆あります。
集合住宅であれば大家さんや、管理組合を通して注意してもらうのが一番安全ですね。
戸建ての場合なら、自治会にお願いして回覧版で注意を喚起するとか(個人の名指しは難しいかも…)。
空地でも、そこを管理している不動産屋さんに連絡し、勝手なたまり場にならないように見張ってもらう、などの対応をお願いするのです。
こうして、被害を受けている、という事実を自分以外の第三者に知っておいてもらうことは、後に色々な証拠になるので、まずはここから試してみて。
ただし、これで騒音主が懲りてすぐに改善してくれるとは限りません。
その後も繰り返し同じように騒音を発し続け、精神的に疲弊するようなら次の行動へ!
【対応策その2】 ~所轄の警察署へ通報~
緊急性のない場合
警視庁の相談ホットライン「#9110」などを活用する方法もあります。
相談内容に応じて相談窓口につながれますので、「騒音の苦情」であることを伝えましょう。
緊急の場合
とにかく今、耐えられないような爆音がする、すぐに何とかしたい、という時は迷わず、110番しましょう。
次のような感じでいえばOKです。
まず、事件か事故かと気かれるので「騒音の苦情」といいます。
「騒音主の年齢・名前・何号室か(同じマンションなどの場合)・どんな様子なのか・自分の部屋番号・自分の名前」程度の質問はあります。
騒音主の名前がはっきりわからなくてもOKですし、自分も匿名でもOKです。
自宅の固定電話だと、発信元が割れる危険があり、自宅に事情を聴きに来られるのが嫌なら、公衆電話で通報、という手もありますよ。
(警察は誰が通報したかを漏らすことはありません。)
現場で警察が対応した後、あなたに直接報告が必要かどうか、を尋ねられても、不要、と答えればOKです。
警察への電話中に絶対通話は切らないでくださいね。途中で通話が途切れると、事件に巻き込まれたのだと思われ、あなたの自宅にパトカーが出動するという大げさな事態になってしまいます。最後までやり取りを終えてから切ってくださいね。
※騒音主と口論になった直後に警察を呼ぶと逆恨みされる可能性が高いので、関わりがない状態で通報のほうが安全です!
※警察が到着したときにはすでに騒音が止んでいたとしても大丈夫です。
警察が来ても、「何が悪い」と言わんばかりに騒音主が逆切れし、全く改善の気配すらない人もいるのだそうです。
しかし、あなたに健康的な被害が実際出ている場合は、もはや躊躇せずに次の行動に出てください!
【対応策その3】 ~弁護士など法律の専門家に相談~
まずは、騒音が原因の「不眠症」「頭痛」「うつ病」などの健康被害を証明する診断書を取っておきます。
さらに何時にどの程度の騒音があるのかを、動画やメモとして記録をとっておくのです。
「騒音」が原因で体調を崩すと「傷害罪」として立件されることもあるそうです。
これらの証拠をとっておいたうえで、弁護士などにお願いし、「法的措置をとる」という内容証明を騒音主に送ってもらうという方法。
実際、被害者の方が騒音主の玄関扉に「音量を改善しないなら法的措置をとる」という張り紙を3回続けた結果、収束に向かってきたという事例もあります。
さすがに、騒音主も告訴されるのはさけたいのでしょう。
- 発生している騒音が我慢の限度をこえていること
- 体調を崩した原因が騒音にある、という「関係」があること
という事実・証拠の用意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
騒音は誰もが被害者にも加害者にもなりえる問題です。
しかし、自分はどんな爆音出してもOKと勘違いしている騒音主には毅然とした態度でのぞみたいもの。
感情的にならず、冷静に対応して快適な生活が守れるように、あなたも勇気を出して一歩踏み出してください。