今や国民の8割近くに普及しているといわれるスマートフォン。
その便利さゆえに、運転中はスマホを操作しないよう、以前から道路交通法で「ながら運転」は処罰の対象になっていましたね。
ところが悲惨な事故は、増える一方。
そこでついに、2019年12月から道路交通法が改正され「厳罰化」されることになりました。
当記事では、そもそも処罰の対象となる「ながら運転」とは何か、具体的な事例をあげながら解説し、どれだけ厳罰化されたのかをまとめました。
スマホが手放せないドライバーの方、そんなの知らなかった、は通りませんよ!
是非ご覧ください。
目次
「ながら運転」って何?
では、ここからはあなたが実際運転席にいるつもりで想像してください!
信号待ちで・・・
あなたはいつものようにスマホを携帯して車のエンジンをかけ、交差点に出ます。
信号は赤。
「信号待ち」している間に会社から仕事の連絡らしき電話が・・・。
あなたはどうしますか?
走行中ではないから、電話に出ますか?
確かに法律上は「車が停止」している間ならスマホの操作は問題ない、としていますね。
信号が青に変わったらスマホの操作を中断し、発進すればよさそうですが…。
しかし!
現場では、「例え停止中でも、いつ青になっても発進できるようにする準備が必要なため、完全な停止とは言えない」ということで、取り締まりの対象としているのだとか!
確かに、信号が青になったのに気づかず、LINEなどに夢中になり、あわてて発進!では他の車の迷惑にもなりますね。
焦りは危険を伴います。
どうしても急ぎで電話に出なければならないのなら、路肩などに車を完全に停車させてからの方が安全ということですね!
ハンズフリーなら大丈夫?
電話やメールの度にいちいち路肩に寄せて停車・・・しかし、仕事の電話は頻繁に入ってきます。
困ったあなたは最近話題の「ハンズフリー通話」のシステムを車に搭載することに決めました。
これなら、スマホを耳につけている姿を周りから見られることはない、と思ったからですが・・・
ここでもNGな行動があります!
■ハンズフリーのイヤホンを「両耳」につけている
周りの音が聞こえないため、これはアウトです。
片耳のイヤホンならまだセーフですが、イヤホン自体に敏感な警察官もいるのでご注意を!
■ハンズフリーのイヤホン通話を始める時と終了したときに「スマホの画面操作」を走行中にする
確かに、ハンズフリーなら、通話中はスマホを「持って」話すという違反行為はありませんが・・・
通話を開始するときと終了するときに「スマホの画面を見て操作」しなければならない、というところに違反がありますよ。
これらの不都合を解消できるハンズフリーがBluetooth!
いわゆる、ハンズフリーのスピーカーですね。
耳にイヤホンをつけておく必要がなく、スピーカーから相手の声が流れて、あなたの声をひろうマイクも付いています。
さらに、通話はハンドルの近くにあるボタンで開始できるということですから、イヤホンも不要で、スマホの画面を見て操作という危険もありませんね。
つまり、違反となる「ながら運転」のパターンは・・・
◆走行中にスマホを「持って」通話する
◆走行中にスマホの画面を「見る」(持つ・持たない両方)
◆走行中にスマホの「操作」をする(持つ・持たない両方)
取り付けタイプのカーナビでも、操作したり、長く見つめただけで「画像注視した」とみなされ違反となります!
注意しましょう!
現在、各種スマホメーカーでも音声アシスタント機能に力を入れているところも多いですね。
カーナビも「画面を見る」「手で操作する」をしなくても音声だけでナビゲートしてくれるアプリの充実が待たれるところです。
こんなに変わった!注意したい「厳罰化」の内容!!
道路交通法の中で、スマホによる「ながら運転」は、違反のレベルにより2段階に分けています!!
● 実際の事故はまだ起きていない。しかし!「ながら運転」があった(保持)
●「ながら運転」で実際に事故!!を起こしてしまった…(交通の危険)
実際に事故を起こしていなくても・・・
実際に事故を起こしていなくても、「ながら運転」をしただけで反則金の金額が今までの3倍近くに増額!!
しかも、違反点数1点→3点と大幅加算!
免許停止は6点からですから、うっかりしているとあっという間に免停!!
かなりキビシイ・・・
ながら運転で事故を起こしてしまった!!
ここが今回の一番怖い所でしょう。
もはや「反則金を払うから許してね」は通用しなくなったのです。
反則金制度そのものをなくしてしまって、「罰金刑」に変わったのですね。
罰金刑は反則金と全く意味が違います。
刑事罰ですから、「前科」が付く!!という重いお裁きがくだることを覚悟してください。
さらに!!
違反点数は2点→6点に加算という重いペナルティー!!
違反の前歴なしのドライバーでも即座に「一発免停」、という重いお裁きがくだるわけなんですね…。
「反則金」と「罰金」の違い
この2つの違いがもう一つピンとこない方のために!
ドライバーの比較的軽い反則は、罰則(罰金刑や懲役刑)の規定があっても、反則金を納付すれば罰則を受けなくても良い、ということが「交通反則通告制度」で規定されているんですね。
反則金だけなので、前科はつきません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この道路交通法の厳罰化は、増え続ける「ながら運転」の被害者遺族が厳罰強化を強く望み、実現したんですね。
ちょっとした不注意で、誰もが被害者にも加害者にもなってしまいます。
運転される方は是非お気を付けくださいね!